学校法人仙台育英学園への教育研究活動充実寄附金に対する
所得税・法人税及び個人住民税の優遇措置について(お知らせ)
    
◎ 所得税・法人税の減免(所得額控除)
   本学園は、宮城県から「特定公益増進法人」として承認を受けておりますので、確定申告することによって次の優遇措置があります。
1 個人の方が寄附した場合
   寄附された金額が、年間2千円を超える場合、2千円を超えた部分は、確定申告の際、個人の所得額の40%を限度として所得額から控除されます。
2 企業・法人の方が寄附された場合
   一般の損金算入限度額と別枠で損金算入できます。
最大で「資本金額×0.25%+当該年度所得×3.75%)」を損金算入できることとなります。
註:
確定申告の際には、学校法人仙台育英学園が発行した「寄附金受領書」及び「特定公益法人証明書(写)を添付して申告してください。
    
◎ 個人住民税(個人県民税及び個人市町村民税)の減免
   宮城県及び県内の10市町村(仙台市・石巻市・岩沼市・多賀城市・大郷町・女川町・大和町・富谷町・亘理町・大衡村)に居住する方が、学校法人仙台育英学園(以下「本学園」と表記します。)に寄付された場合、個人住民税(個人県民税及び個人市町村民税)の寄附金控除の対象となります。なお、上記10市町村以外の市町村に居住している方は、県民税のみが対象となります。
(平成20年4月30日地方税法一部改正)
1 寄附金税額控除の適用を受けられる寄附者
   本学園に個人で寄付された方で、寄附をされた年の翌年1月1日現在、宮城県に住所を有する方です。
   県 民 税(寄附金額-5,000円)×4%(所得割税額から控除)
   市町村民税(寄附金額-5,000円)×6%(所得割税額から控除)
  
 
※1
 
寄附金額は、他の寄附金税額控除対象団体への寄附金も合算されます。
  ※2  
控除対象寄附金の合計額(寄附金額−5,000円)は総所得金額等の30%が限度です。
    
2 寄附金税額控除の適用を受けるための留意事項
(1)
  所得税の寄附金控除と個人住民税の寄附金税額控除の両方の適用を受けるためには、所得税の確定申告をする必要があります。
(2)
  サラリーマン又は年金所得者で、所得税の確定申告をせず、住民税の寄附金税額控除の適用を受けようとする方は、寄附をされた年の翌年1月1日現在の住所地の市町村に対して「市町村民税 道府県民税 寄附金税額控除申告書」により申告をすることで適用を受けられます。
(詳しくは各市町村にお問い合わせください。
(3)
  申告に当たっては、本学園が発行した「寄附金受領書」が必要です。
(4)
  寄附された年の翌年1月1日前に、宮城県の区域外に転居した場合、この控除の適用は受けられません。
(5)
  本学園に寄附した時点の住所地が宮城県外であっても、寄附された年の翌年1月1日前に宮城県の区域内に転居した場合、この控除の適用を受けられます。
  
  
  
  
 平成23年3月
  
お問い合わせ先
〒983−0045
仙台市宮城野区宮城野二丁目4−1
学校法人仙台育英学園 法人局財務部
電話 022−256−4141(内線 278 263)
FAX 022−299−2408