学校法人仙台育英学園への教育研究活動充実寄附金に対する |
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所得税・法人税及び個人住民税の優遇措置について(お知らせ) |
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| ◎ 所得税・法人税の減免(所得額控除) | ||||||||||||||||||
| 本学園は、宮城県から「特定公益増進法人」として承認を受けておりますので、確定申告することによって次の優遇措置があります。 | ||||||||||||||||||
| 1 個人の方が寄附した場合 | ||||||||||||||||||
| 寄附された金額が、年間2千円を超える場合、2千円を超えた部分は、確定申告の際、個人の所得額の40%を限度として所得額から控除されます。 | ||||||||||||||||||
| 2 企業・法人の方が寄附された場合 | ||||||||||||||||||
| 一般の損金算入限度額と別枠で損金算入できます。 最大で「資本金額×0.25%+当該年度所得×3.75%)」を損金算入できることとなります。 |
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註: |
確定申告の際には、学校法人仙台育英学園が発行した「寄附金受領書」及び「特定公益法人証明書(写)を添付して申告してください。 | |||||||||||||||||
| ◎ 個人住民税(個人県民税及び個人市町村民税)の減免 | ||||||||||||||||||
| 宮城県及び県内の10市町村(仙台市・石巻市・岩沼市・多賀城市・大郷町・女川町・大和町・富谷町・亘理町・大衡村)に居住する方が、学校法人仙台育英学園(以下「本学園」と表記します。)に寄付された場合、個人住民税(個人県民税及び個人市町村民税)の寄附金控除の対象となります。なお、上記10市町村以外の市町村に居住している方は、県民税のみが対象となります。 | ||||||||||||||||||
(平成20年4月30日地方税法一部改正) |
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| 1 寄附金税額控除の適用を受けられる寄附者 | ||||||||||||||||||
| 本学園に個人で寄付された方で、寄附をされた年の翌年1月1日現在、宮城県に住所を有する方です。 | ||||||||||||||||||
| 県 民 税(寄附金額-5,000円)×4%(所得割税額から控除) | ||||||||||||||||||
| 市町村民税(寄附金額-5,000円)×6%(所得割税額から控除) | ||||||||||||||||||
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| 2 寄附金税額控除の適用を受けるための留意事項 | ||||||||||||||||||
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| 平成23年3月 | ||||||||||||||||||
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