1 被害区分 全壊:建物の全部又は一部が滅失又は倒壊し,新築して復旧する必要がある状態にあるもの 半壊:建物の主要構造部が被災し,補強して復旧することが著しく困難又は不適当で改築しなければならない状態にあるもの 大破:建物の主要構造部が被災し,補強して復旧することが可能な状態にあるもの。 大破以下:建物の主要構造部の一部又はそれ以外の部分が被災し,補修又は補強して復旧することが可能な状態にあるもの
2 施設等区分 建物:当該学校の使用に供されている建物(教員住宅を除き,それ以外の建物に付属する電灯,電力,火災予知,火災報知,ガス,給排水等の附帯設備含む) 工作物:土地に固着している建物以外の工作物 土地:学校敷地,屋外運動場,実習地等の校地及び校地造成施設 設備:校具,教具,机,椅子等の物品