授業料等減免制度 仙台育英学園高等学校授業料等減免規定(抜粋)
※詳細についてはご相談ください
(趣旨)
第1条 省略
(減免対象者)
第2条   授業料等の減免を受けることができる生徒(以下「対象生徒」という。)は、次号の一に該当する者とする。
  (1) 在学中、経済的負担を軽減することが適切と認められる次のいずれかに該当する者で、学校法人仙台育英学園授業料等減免審査運営委員会(以下「審査運営委員会」という。)において対象生徒として認定された者
   

課外活動で特段の経費支出を余儀なくされる者
本学園の海外姉妹提携校との長期(10か月間)交換留学生(以下「交換留学生」という。)として認定された者

在学中の弟もしくは妹がいる者
その他上記ア・イ・ウと同程度の必要性がある者
  (2) 交通遺児等(保護者が交通事故で死亡又は後遺症)で、次のいずれかに該当する者で、審査運営委員会において、対象生徒と認定された者
省略
  (3) 保護者が、次のいずれかに該当することにより修学困難な者で、審査運営委員会において、対象生徒として認定された者
   
区分
世帯区分及び保護者の所得条件
第1種
(1)
(2)
(3)

生活保護世帯
市町村民税が課されていない世帯
市町村民税の所得割が課されていない世帯

(4) 保護者の死亡、疾病、障害又は失職等により(1)から(3)に定める者と同程度に生活が困窮していると認められる世帯
第2種
(1)

母子世帯又は父子世帯であって、かつ、市町村民税の所得割額が100円以上30,000円以下の世帯

(2) 保護者の死亡、疾病、障害又は失職等により(1)に定める者と同程度に生活が困窮していると認められる世帯
第3種
(1)

母子世帯又は父子世帯であって、かつ、市町村民税の所得割額が30,001円以上50,000円以下の世帯

(2) 母子世帯及び父子世帯を除く世帯であって、かつ、市町村民税の所得割額が100円以上20,000円以下の世帯
(3) 保護者の死亡、疾病、障害又は失職等により(1)から(2)に定める者と同程度に生活が困窮していると認められる世帯
 
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