寄付金のお願い

企業・法人の方

【企業・法人の方】

受配者指定寄付の概要

日本私立学校振興・共済事業団(以下事業団という)が取り扱う「受配者指定寄付金制度」は、私立学校の教育研究の発展に寄与するために、事業団が企 業等法人から寄付金を受け入れ、これを寄付者(企業等法人)が指定する学校法人へ配付する事業です。
本制度は、所得税法第78条第2項第2号及び法人税法第37条第3項第2号の規定に基づく財務大臣の指定(昭和40年4月30日大蔵省告示第154号)を受けていますので 、本制度を利用して私立学校へ寄付をした企業等法人は、法人税法上 支出した寄付金の全額を損金の額に算入することが認められています。また、寄付をする場合は事業団指定の「寄付申込書」を提出する必要があります。

【企業・法人の方】寄付の方法


1.学園へお越しの方

「寄付申込書」に必要事項を記入の上、宮城野校舎法人局窓口までお越しください。
寄付申込書用紙は以下よりダウンロードできます。

2.銀行振込される方

 1)「寄付者情報入力フォーム」へ入力してください。

入力された情報から、学園が代行作成いたします。入金された後、学園より「預り書」をお送りいたします。後日、私学事業団発行の「寄付金受領書」をお届けします。

 2)次の口座へお振込みをお願いします。


 

振込先:受配者指定寄付口座

七十七銀行 仙台原町支店(262)普通預金口座:5011017 

【学校法人仙台育英学園 理事長 加藤 雄彦】ガッコウホウジン センダイイクエイガクエン リジチョウ カトウタケヒコ
 


 


学園では、複数の寄付を取りまとめて私学事業団へ入金します。寄付金の受領日は、学園から私学事業団へ入金された日となりますので、ご了承ください。
また、損金算入の手続きには私学事業団が発行する「寄付金受領書」が必要になります。
発行には通常寄附された日から2か月程度の期間を要しますので、企業様の決算日が近い場合はご注意ください。