寄付金のお願い

所得税減税のご案内

学校法人仙台育英学園への教育研究活動充実寄附金に対する
所得税・法人税及び個人住民税の優遇措置について(お知らせ)

本学園は、宮城県から「特定公益増進法人」私公第1077号(令和3年1月15日~令和8年1月14日(5年間))「税額控除の対象学校法人」私公第705号(令和2年12月11日~令和7年12月10日(5年間))として承認を受けておりますので、確定申告することによって次の優遇措置があります。

1 個人の方が寄附された場合

  1. 所得税の減免

    寄附された金額が、年間2千円を超える場合、次のいずれかの減免を受けることができます。

    • 寄附金の2千円を超えた部分は、所得金額の40%を限度として所得金額から控除されます。(所得控除) 
    • 寄附金の合計金額(所得の40%が限度)から2千円を差し引いた金額の40%が所得税額から控除されます。 また、寄附金控除の合計額は、その年分の所得税額の25%相当額が上限となります。(税額控除)

    *いずれの控除を受けることが有利であるかは、御寄附された方々の所得金額や寄附金の額により異なります。

  2. 個人住民税(個人県民税及び個人市町村民税)の減免
    • 本学園に個人で寄附された方で、寄附をされた年の翌年1月1日現在、宮城県に住所を有する方です。
    • 上記アのうち県内の10市町村(仙台市・石巻市・岩沼市・多賀城市・富谷市・大郷町・女川町・大和町・亘理 町・大衡村)に居住する方は個人住民税(個人県民税及び個人市町村民税)が寄附金控除の対象となりますが、 上記10市町村以外の市町村に居住している方は、県民税のみのみが対象となります。
      (平成20年4月30日地方税法一部改正)
    • 個人住民税(個人県民税・個人市町村民税)の寄附金税額控除は次のとおりです。
      県民税 (寄附金額-2,000円)×4%(所得割税額から控除)
      市町村民税 (寄附金額-2,000円)×6%(所得割税額から控除)
      • ※1寄附金額は、他の寄附金税額控除対象団体への寄附金も合算されます。
      • ※2控除対象寄附金の合計額(寄附金額-2,000円)は総所得金額等の40%が限度です。
      • ※3個人住民税の寄附金税額控除を受ける場合は、所得税の確定申告を行う際、「住民税に関する事項」欄の「寄附金税額控除」欄に記入が必要です。
    • 3. 寄附金控除の適用を受けるための留意事項
      • サラリーマン又は年金所得者で、所得税の確定申告をせず、住民税の寄附金税額控除の適用を受けようとする 方は、寄附をされた年の翌年1月1日現在の住所地の市町村に対して「市町村民税道府県民税寄附金税額控除 申請書」により申告をすることで適用を受けられます。(詳しくは各市町村にお問い合わせください。)
      • 申告に当たっては、本学園が発行した「特定公益増進法人の証明書」(写)、「税額控除に係る証明書」(写)及び 「寄附金受領書」(本学園が発行した「寄附金受領書」又はゆうちょ銀行の「振込金受領書」が必要です。)
      • 寄附された年の翌年1月1日前に、宮城県の区域外に転居した場合、この控除の適用は受けられません。
      • 本学園に寄附した時点の住所地が宮城県外であっても、寄附された年の翌年1月1日前に宮城県の区域内に転居した場合、この控除の適用を受けられます。

2 企業・法人の方が寄附された場合

  • 1. 一般の損金算入限度額と別枠で損金算入できます。
  • 2. 最大で「資本金等の額×0.375%+当該年度所得×6.25%)×1/2」を損金算入できることとなります。
  • ※ 確定申告の際には、学校法人仙台育英学園が発行した「寄附金受領書」(又は、郵便局の「振込金受領書」)及び「特定公益増進法人の証明書」(写)を添付して申告してください。
お問い合わせ先
学校法人仙台育英学園 法人局財務部
〒983-0045宮城県仙台市宮城野区宮城野二丁目4-1
022-256-4141(内線 269)022-299-2408

所得税の寄付金控除額の目安(単位:円)

税額控除と所得控除の違いを比較するための簡易計算です。申告内容によって多少の差が生じる可能性があります。
減税額の多い方を太字で表示しています。

【税額控除を選択した場合】

寄付金額 10,000 20,000 30,000 50,000 100,000 200,000
課税所得額
2,000,000 3,200 7,200 11,200 19,200 25,625 25,625
3,000,000 3,200 7,200 11,200 19,200 39,200 50,625
4,000,000 3,200 7,200 11,200 19,200 39,200 79,200
5,000,000 3,200 7,200 11,200 19,200 39,200 79,200
6,000,000 3,200 7,200 11,200 19,200 39,200 79,200
7,000,000 3,200 7,200 11,200 19,200 39,200 79,200
8,000,000 3,200 7,200 11,200 19,200 39,200 79,200
9,000,000 3,200 7,200 11,200 19,200 39,200 79,200
10,000,000 3,200 7,200 11,200 19,200 39,200 79,200
15,000,000 3,200 7,200 11,200 19,200 39,200 79,200
20,000,000 3,200 7,200 11,200 19,200 39,200 79,200
25,000,000 3,200 7,200 11,200 19,200 39,200 79,200
30,000,000 3,200 7,200 11,200 19,200 39,200 79,200
寄付金額 300,000 500,000 1,000,000 2,000,000
課税所得額
2,000,000 25,625 25,625 25,625 25,625
3,000,000 50,625 50,625 50,625 50,625
4,000,000 93,125 93,125 93,125 93,125
5,000,000 119,200 143,125 143,125 143,125
6,000,000 119,200 193,125 193,125 193,125
7,000,000 119,200 199,200 243,500 243,500
8,000,000 119,200 199,200 301,000 301,000
9,000,000 119,200 199,200 358,500 358,500
10,000,000 119,200 199,200 399,200 441,000
15,000,000 119,200 199,200 399,200 799,200
20,000,000 119,200 199,200 399,200 799,200
25,000,000 119,200 199,200 399,200 799,200
30,000,000 119,200 199,200 399,200 799,200

【所得控除を選択した場合】

寄付金額 10,000 20,000 30,000 50,000 100,000 200,000
課税所得額
2,000,000 800 1,800 2,800 4,800 9,800 19,800
3,000,000 800 1,800 2,800 4,800 9,800 19,800
4,000,000 1,600 3,600 5,600 9,600 19,600 39,600
5,000,000 1,600 3,600 5,600 9,600 19,600 39,600
6,000,000 1,600 3,600 5,600 9,600 19,600 39,600
7,000,000 1,840 4,140 6,440 11,040 22,540 45,540
8,000,000 1,840 4,140 6,440 11,040 22,540 45,540
9,000,000 1,840 4,140 6,440 11,040 22,540 45,540
10,000,000 2,640 5,940 9,240 15,840 32,340 65,340
15,000,000 2,640 5,940 9,240 15,840 32,340 65,340
20,000,000 3,200 7,200 11,200 19,200 39,200 79,200
25,000,000 3,200 7,200 11,200 19,200 39,200 79,200
30,000,000 3,200 7,200 11,200 19,200 39,200 79,200
寄付金額 300,000 500,000 1,000,000 2,000,000
課税所得額
2,000,000 29,800 49,800 79,800 79,800
3,000,000 29,800 49,800 99,800 119,800
4,000,000 59,600 99,600 199,600 319,600
5,000,000 59,600 99,600 199,600 399,600
6,000,000 59,600 99,600 199,600 399,600
7,000,000 68,540 114,540 229,540 459,540
8,000,000 68,540 114,540 229,540 459,540
9,000,000 68,540 114,540 229,540 459,540
10,000,000 98,340 164,340 329,340 659,340
15,000,000 98,340 164,340 329,340 659,340
20,000,000 119,200 199,200 399,200 799,200
25,000,000 119,200 199,200 399,200 799,200
30,000,000 119,200 199,200 399,200 799,200

*課税所得額とは、給与所得金額(給与収入金額ー給与所得控除額)から基礎控除、社会保険料控除、配偶者控除、扶養控除、生命保険料控除、損害保険料控除等の合計額を控除した金額をいいます。
なお、本表の減税額は、便宜上「給与所得金額=課税所得額」として計算しております。

*所得税の税率は、平成27年4月1日現在の法令(R3.1.1適用)によります。

*入学した年度の寄附金(入学願書受付の開始日から入学が予定される年の年末までの期間に納入したもの)につきましては「学校の入学に係る寄附金」とみなされ、寄附金控除の対象から除外されますのでご注意願います。(但し、教育振興資金等一部の募金については寄附金控除の対象になります。)